育児休業等給付には『上限』があることを知らなかった、、、

育休中の日常

今回の内容はタイトルの通りで、『育児休業中の給付金の上限』について。
結論として、休業前の給料が月額47万までであれば、その67%が半年間はもらえるようです。
はじめのひと月は『出生後休業支援給付金』がプラスされたり、半年以降は50%に減りますが、そのあたりは割愛。
(今回の内容は個人で調べた限りなので、詳細は厚生労働省の『育児休業等給付の内容と支給申請手続』を参考に、各自でご確認ください)

お金が好きと言っていながら、こんなことにも気づいていなかったとは、、、反省も込めて振り返り。
三女の妊娠が分かって育休を取得することを決めたときに、お金まわりの計算もやりました。
育児休業中の収入については、FP資格を取得したときの記憶から「たしか給付金でるんだよね」、「毎月の給料の67%とかだったよな」、「なんか2025年4月から追加でもらえて80%までもらえるっぽい」くらいで考えていました。(ざっと調べても間違いなさそうでしたし、、、)

でっ、最近になってふと『産後パパ育休』と『育児休業』の違いが気になりまして。
(育休を半年間取ることを決めていたので、当時は『産後パパ育休』には興味がありませんでした)
育休期間中くらいしか気にならないだろうし、せっかくだからこの機に調べてみようと。
政府の資料や解説ブログを読み漁っていると『育児休業等給付には上限がある』との内容が。
「これまでの毎月の給料の67%」が入ってくる前提で生活を考えていたので、かなりドキッ。
「やばい、月の収入はいくらになるんだろう。生活できるかしら、、、」と焦る焦る。
そこから、厚生労働省の『育児休業等給付の内容と支給申請手続』を隅から隅まで熟読しました。最初から読めよと、、、反省。
ありました。ちゃんと書いてありました、、、

ただし、休業開始時賃金日額の上限額(P5及びP16参照)があることにご留意ください。
(『育児休業等給付の内容と支給申請手続き』より抜粋)

はい、ご留意していませんでした、、、

じゃあ給付の上限額はいくらで、給料がいくらまでなら上限に引っかからないのかについて。
実際の給付額は日額で計算するので多少ズレる可能性がありますが、大まかには以下の計算かと。(『出生後休業支援給付金』は計算から除いてます)

育休取得から半年間は給付率が67%で、支給上限額 315,369円。
この金額を67%で割り返すと470,700円なので、給料が47万であれば
ほぼ上限まで給付される

我が家的には想定金額と離れて無かったのでひとまずセーフ。ホッとしました。

ちなみに、「67%をかける金額は手取りではなく額面」、「育休中は健康保険・厚生年金保険料が免除」、「育児休業等給付は非課税」などなどの理由から、実収入は育休取得前の80%ほどになるようです。

お金関係は気をつけていかねばと、改めて反省です。

家計をやりくりしてくれてる嫁、ありがとう!

ざっき
本編でちょっと触れた『産後パパ育休』と『育児休業』の違いですが、まだ完全に理解はできていません笑。
いまのところ違いとして理解できているのが、「休業の期間」、「出産予定日から取得出来る・出来ない」、「取得の意向を伝える時期の早い・遅い」くらいかなと。
このくらいの違いなら、『産後パパ育休』を作るんじゃなくて、『育児休業』のルールを変えたら良かったのにと思ってしまう。
育休を取得するヒトはこんな細かい内容を調べて理解するよりも大事なことがあるんだから、こんなところで分かりづらくしなくても、、、
育休自体は必要な制度であることにまったく異論はないので、このあたりのわかりにくさが今後解消されることに期待ですなー。

コメント

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